運輸安全マネジメント制度の解説ー基本的な考え方とポイントがわかる本ー


978-4-425-93171-2
著者名:木下典男 著
ISBN:978-4-425-93171-2
発行年月日:2019/2/8
サイズ/頁数:A5判 340頁
在庫状況:在庫有り
価格¥4,400円(税込)
数量
「運輸安全マネジメント制度」が作られた契機は、平成17(2005)年に福知山線脱線事故を始めとする様々な運輸関係の事故が頻発し、「ヒューマンエラー」を要因とすると指摘されたことにあります。ここから、鉄道、自動車(トラック・バス・タクシー)、海運、航空の各運輸事業者自らが、経営トップから現場まで一丸となって安全管理体制を構築・改善し、国がその安全管理体制を評価する制度として始まりました。
本書は、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成18年法律第19号)」により、平成18(2006)年10月日から、陸・海・空の運輸事業者に対し、輸送の安全の確保を目的に確立された「運輸安全マネジメント制度」について、また、平成29(2017)年月に改訂された「平成29年ガイドライン」について解説するものです
運輸事業者の経営トップ、安全統括管理者等の経営管理部門、現場の管理職及び将来の経営を担う社員・職員を念頭に基礎的知識と考え方、想定
される課題と対応の理解に重きを置いて構成していますが、本書を通じ、運輸事業関係者の方々のみならず広く公共交通の安全に関わる方々が「運輸安全マネジメント制度」の理解を深められ、事故リスクの減少に役立つことを願っております。

【目次】 第1章 「運輸安全マネジメント制度」の概要 1.「公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会最終とりまとめ」概要
 1.1 ヒューマンエラー
 1.2 ヒューマンエラーによる事故の防止
 1.3 「職場環境・企業風土」改善のための取組み
2.「運輸安全一括法」の概要
 2.1 法律改正に至る経緯
 2.2 改正された事業法
 2.3 法律の骨子
 2.4 安全管理規程
3.「安全管理規程に係るガイドライン」(平成18年ガイドライン)
 3.1 「平成18年ガイドライン」の位置付け
 3.2 「平成18年ガイドライン」の目的
4.「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
  〜輸送の安全性の更なる向上に向けて〜」(平成22年ガイドライン)
 4.1 「平成22年ガイドライン」の位置付け
5.「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
  〜輸送の安全性の更なる向上に向けて〜」(平成29年ガイドライン)
6.ガイドラインの必要性等に関する解説

第2章 「平成29年ガイドライン」の解説 改訂にあたって(平成29年月)
 1.ガイドラインの位置付け
 2.安全管理体制の構築・改善の意義と目的
 3.ガイドラインの適用範囲
 4.用語の定義
 5.運輸事業者に期待される安全管理の取組
(1)経営トップの責務
(2)安全方針
(3)安全重点施策
(4)安全統括管理者の責務
(5)要員の責任・権限
(6)情報伝達及びコミュニケーションの確保
(7)事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用
(8)重大な事故等への対応
(9)関係法令等の遵守の確保
(10)安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等
(11)内部監査
(12)マネジメントレビューと継続的改善
(13)文書の作成及び管理
(14)記録の作成及び維持

第3章 運輸安全マネジメント評価の解説と取組みの傾向  1.運輸安全マネジメント評価の基本的方針
 2.運輸安全マネジメント評価の概要
 3.評価の流れ
 4.評価結果から得られた全分野を通じての取組みの傾向
 5.分野別の取組みの傾向・特徴及び問題点
 6.大手事業者とその他の事業者の取組みに関する特徴の相違
 7.運輸安全マネジメント実施の効果について

第4章 研究会のコメント  1.運輸安全マネジメントに取り組む際のつのポイント
  1.1 経営トップの意識
  1.2 コミュニケーションの活性化
  1.3 結果の検証
 2.経営管理部門が対応を考えるべきリスク(安全を阻害する要件)
 3.現業実施部門の管理者(管理者層)に求められるつの力
 4.リスク感受性
 5.事故分析・対策立案を行う要員の育成(リスク管理要員)
 6.事故の報告書、事故の統計データ(中小規模事業者)
 7.内部監査の考え方の整理
 8.経営トップに対する内部監査
 9.内部監査での指摘が皆無という状況
 10.マネジメントレビューの内容を記録する重要性
 11.正しい作業の考え方
 12.海事における任意ISMと安全管理体制との関係性

第5章 運輸安全マネジメント一問一答  1.「運輸安全マネジメント制度」とは、どのようなものでしょうか。
 2.運輸事業者には、どのような義務が共通に課せられたのでしょうか。
 3.安全管理規程の作成・届出、安全統括管理者の選任・届出は、どのような事業者が対象でしょうか。
 4.「運輸安全マネジメント制度」導入の背景は何でしょうか。
 5.安全管理規程とは、どのようなものでしょうか。
 6.安全管理規程を変更しようとする場合、どうすればよいのでしょうか。
 7.安全統括管理者とは、どのような人でしょうか。
 8.安全統括管理者を変更した場合、どうすればよいのでしょうか。
 9.運輸安全マネジメント評価とは、どのようなものでしょうか。
 10.運輸安全マネジメント評価は、いつ、だれが行うのでしょうか。
 11.運輸安全マネジメント評価には、だれが出席するのでしょうか。
 12.オープニング・ミーティングでは、何が行われるのでしょうか。
 13.経営トップへのインタビューでは、何が聞かれるのでしょうか。
 14.経営トップのインタビューには、他の社員・職員が出席してもよいのでしょうか。
 15.運輸安全マネジメント評価には、どのような文書・記録を準備すればよいのでしょうか。
 16.クロージング・ミーティングでは何が行われるのでしょうか。
 17.評価報告書とは、どのようなものでしょうか。
 18.運輸安全マネジメント評価で指摘された事項への対応はどうすればよいのでしょうか。
 19.評価では、主にどのような指摘があるのでしょうか。
 20.運輸安全マネジメントを学ぶためには、どうすればよいのでしょうか。
 21.特に自動車モードの運輸安全マネジメントを学ぶためにはどうすればよいのでしょうか。
 22.運輸安全マネジメントに取り組むことによる効果は何が期待できますか。
 23.運輸安全マネジメントに取り組むことによるインセンティブはありますか。
 24.他社の良い取組みを学ぶことができますか。
 25.リスク管理の手法を学ぶことができますか。
 26.リスク管理における事故情報の分析・対策、要員への教育・訓練を依頼することはできますか。
 27.内部監査の手法を学ぶことができますか。
 28.内部監査の実施、要員への教育・訓練を依頼することはできますか。
 29.運輸安全マネジメントに取り組んでいますが、マンネリを自覚しています。どのような対応がありますか。
 30.運輸安全マネジメントに関する問い合わせ窓口はどこになるのでしょうか。

資料 その1 公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会
 最終とりまとめ平成18年4月

その2 答申書(平成18年8月3日国運審第9号)鉄道事業法第五
十六条の二(軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、道
路運送法第九十四条の二、貨物自動車運送事業法第六十条の二、海
上運送法第二十五条の二、内航海運業法第二十六条の二第一項及び
航空法第百三十四条の二の規定に基づく安全管理規程に係る報告徴
収又は立入検査の実施に係る基本的な方針の策定に関する諮問につ
いて

その3 答申書(平成22年3月2日国運審第43号)鉄道事業法第五
十六条の二(軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、道
路運送法第九十四条の二、貨物自動車運送事業法第六十条の二、海
上運送法第二十五条の二、内航海運業法第二十六条の二第一項及び
航空法第百三十四条の二の規定に基づく安全管理規程に係る報告徴
収又は立入検査の実施に係る基本的な方針の改正に関する諮問につ
いて

その4 答申書(平成29年7月6日国運審第11号)鉄道事業法第五
十六条の二(軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、道
路運送法第九十四条の二、貨物自動車運送事業法第六十条の二、海
上運送法第二十五条の二、内航海運業法第二十六条の二第一項及び
航空法第百三十四条の二の規定に基づく安全管理規程に係る報告徴
収又は立入検査の実施に係る基本的な方針の改正に関する諮問につ
いて

その5 運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
〜輸送の安全性の更なる向上に向けて〜平成29年7月

その6 「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」
の取組事例集(平成29年度第版) 平成29年10月


書籍「運輸安全マネジメント制度の解説ー基本的な考え方とポイントがわかる本ー」を購入する

カテゴリー:海事 タグ:マネジメント 成山堂書店 教科書 書籍  本屋 流通 海事図書 空輸 経営  船舶 輸送 運輸 飛行機 
本を出版したい方へ