著者名: | 海事法規研究会 編/国土交通省海事局船員政策課 協力 |
ISBN: | 978-4-425-23155-3 |
発行年月日: | 2024/10/28 |
サイズ/頁数: | A5判 656頁 |
在庫状況: | 在庫有り |
価格 | ¥8,800円(税込) |
令和6年9月30日現在の内容。実務に便利な事務取扱要領と事務処理基準を完全収録。船内備置図書にも最適。
【はしがき】
船舶の運航の技能と経験を有する船員は、全ての海事産業のヒューマンインフラであり、優良な船員を安定的に確保することは海事産業の発展のために不可欠な要素である。優良な船員を安定的に確保するためには、教育・育成及び雇用対策と並んで、魅力ある職業とするための基礎として安全かつ適正な労働環境の整備を図らなければならない。
このため、労働時間、休日、賃金等の労働条件を適正な水準に維持することはもとより、安全な運航に必要とされる船舶への乗組み体制の確保を図るとともに、船員の労働災害を防止するための施策を推進しなければならない。
本書は、これら船員の安全かつ適正な労働環境を実現するための規範である船員法及び関係法令の最新の条文及び参照条文を収録したものである。本書により、船員、船舶所有者その他関係者の理解が得られ、船員法及び関係法令の円滑な施行に役立てれば幸いである。
なお、本書は船員法第百十三条の船員法関係法令の船内備置義務の要件を満たすものである。
令和六年九月
海事法規研究会
【目次】
〇船員法(昭和二二年法律第一〇〇号)
船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令(昭和二三年政令第一六四号)
船員法第一条第二項第二号の港の区域を指定する件(昭和二三年運輸省告示第一九二号)
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三八年政令第五四号)
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九五号)
船員法に基づく登録検査機関に関する政令(平成二五年政令一二六号)
船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準(平成二一年国土交通省告示第二九四号)
船員法第八十条第二項の食料表を定める告示(平成九年運輸省告示第六一号)
船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二五年国土交通省令第三二号)
船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二五年国土交通省令第三一号)(抄)
船員法第百十七条の三の国土交通大臣が定める危険物又は有害物を定める件(平成二九年国土交通省告示第八七八号)
船員法第百十八条の三の主務大臣の定める速力を定める件(平成九年運輸省告示第三五号)
船員法施行規則(昭和二二年運輸省令第二三号)
船員法施行規則第三条の三第一項第一号の航路を指定した件(昭和三九年運輸省告示第九号)
航海当直基準(平成八年運輸省告示第七〇四号)
船員法施行規則第三条の十六の船舶を定める告示(平成一六年国土交通省告示第七七六号)
航海に関する記録を定める件(平成一四年国土交通省告示第五三九号)
船員法施行規則第二十八条第一項の運輸支局及び海事事務所を指定する件(平成一四年国土交通省告示第五九三号)
船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示(平成七年運輸省告示第八〇一号)
船員法施行規則第五十三条第一項第三号の規定に基づく運輸大臣の指定する漁船(昭和四一年運輸省告示第一一三号)
船員法施行規則第五十六条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める漁船(平成二三年国土交通省告示第一二八三号)
船員法施行規則第七十七条の六第一項の規定に基づく国土交通大臣が告示で定める基準(平成一一年運輸省告示第四三八号)
船員法施行規則第七十七条の七第四項第二号及び第五項第二号並びに第九号表第四号2及び第十号表第二号1の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の内容を定める件(平成二九年国土交通省告示第八七九号)
船員法施行規則第七十七条の九の国土交通大臣が定める基準を定める件(平成三〇年国土交通省告示第七七一号)
船員法施行規則第七十七条の十一第一項の国土交通大臣が告示で定める基準を定める件(平成三〇年国土交通省告示第七七二号)
船員法施行規則第七十七条の十二第三項第二号及び第四項第二号並びに第十五号表第二号の国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の内容を定める件(平成三〇年国土交通省告示第七七三号)
船員法施行規則第七十七条の十四第一項の国土交通大臣が告示で定める基準を定める件(平成八年運輸省告示第五〇〇号)
船員法施行規則第七十八条の二第一項の規定に基づき、運輸大臣が告示で定める基準(平成九年運輸省告示第三六号)
船員法施行規則第七十八条の二の二第一項の規定に基づき、運輸大臣が告示で定める基準(平成九年運輸省告示第三七号)
特 定教育訓練の内容及び方法の基準等を定める告示(令和六年国土交通省告示第一〇四号)
船員法施行規則第八号表第三号2⑴から⑷までの規定に基づき、国土交通大臣の指定する海技大学校等の講習科の課程を定める告示(平成四年運輸省告示第六八二号)
船員法施行規則第九号表第一号1、第二号1及び第三号1の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準(平成二三年国土交通省告示第一二七八号)
船員法施行規則第九号表第四号1⑵及び第五号1⑵の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準(平成二三年国土交通省告示第一二七九号)
船員法施行規則第十号表第一号1⑶及び2⑶の国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習を定める件(平成三〇年国土交通省告示第七七四号)
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四三年運輸省令第四九号)
指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令(平成七年運輸省令第四号)
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五〇年運輸省令第七号)
船内における食料の支給を行う者に関する省令第二条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準(平成二三年国土交通省告示第八一八号)
船員労働安全衛生規則(昭和三九年運輸省令第五三号)
船内の管系及び電路の系統の識別標準を定める件(昭和三九年運輸省告示第四九〇号)
船員労働安全衛生規則第二十四条第一項の規定に基づき運輸大臣の指定する常用危険物を定める件(昭和五四年運輸省告示第五四六号)
船員労働安全衛生規則第三十二条第一項第一号の運輸大臣の指定する衛生上有害な物に関する件(昭和三九年運輸省告示第三六四号)
船員労働安全衛生規則第三十四条第三項及び第七十一条第二項の規定に基づき運輸大臣が指定する薬品を定める件(昭和四六年運輸省告示第三一四号)
船員電離放射線障害防止規則(昭和四八年運輸省令第二一号)
船員電離放射線障害防止規則の規定に基づき国土交通大臣が定める限度及び方法(平成一三年国土交通省告示第三一一号)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三七年運輸省令第四三号)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第五条第三号の規定に基づき国土交通大臣の指定する漁業を定める告示(昭和三九年運輸省告示第一一三号)
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二八年政令第二六〇号)
船員法第百四条第一項の市町村長を指定する告示(平成一七年国土交通省告示第一三八六号)
救命艇手規則(昭和三七年運輸省令第四七号)
救命艇手試験科目(昭和五八年運輸省告示第一九四号)
船員法関係手数料令(昭和三七年政令第三六二号)(抄)
船員法事務取扱要領(昭和三八年員基第五三号)
一括届出の許可に関する事務の取扱いについて(昭和四二年員基第三号)
船員法事務処理基準(平成一三年国海基第六九号)
航海当直部員資格認定事務取扱要領(平成八年海基第二二八号)
危険物等取扱責任者資格認定事務取扱要領(平成八年海基第二二九号)
〇労働基準法(昭和二二年法律第四九号)
〇最低賃金法(昭和三四年法律第一三七号)
最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令(昭和五九年政令第一七九号)
船員の最低賃金に関する省令(昭和三四年運輸省令第三五号)
〇賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五一年法律第三四号)
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五一年政令第一六九号)
船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五一年運輸省令第二六号)
船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五一年厚生省・運輸省令第一号)
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五一年厚生省令第二七号)
〇船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四二年法律第六一号)
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四二年運輸省令第七八号)
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則(昭和四二年厚生省・運輸省令第一号)
船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成一七年厚生労働省・国土交通省令第三号)
(海事図書)
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