英和対訳 2021年STCW条約【正訳】 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の改正


978-4-425-23090-7
著者名:国土交通省海事局 監修
ISBN:978-4-425-23090-7
発行年月日:2021/11/28
サイズ/頁数:A5判 996頁
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価格¥30,800円(税込)
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2010年マニラ改正以降の5回の条約改正(旗国監査制度・ガス燃料船・極域航行船・旅客船についてなど)を反映しています。

「2021年STCW 条約〔正訳〕」発刊にあたって 船舶の運航に従事する船員は,航海士,機関士等,それぞれ船内の職務に応じて所要の教育訓練や資格の保有が国際条約上求められています。こうした船員の訓練・資格に関する国際基準を規定したのが,STCW 条約(1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約; International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978)です。
この条約は,1967年に英仏海峡で発生した大型タンカー「トリーキャニオン号」の座礁事故を契機に,船員の質を向上すべきという世論が世界的に高まったことから,船員の訓練及び資格要件に関する最低基準として,IMO(国際海事機関:International Maritime Organization)で採択され,1984年4 月に発効しました。その後STCW 条約は,IMO における人的要因の重要性の高まり等を受けて,1995年及び2010年(マニラ改正)の二度にわたり包括的に改正されましたが,さらにその後の国際海運をとりまく情勢の変化により,引き続いて改正が重ねられてきました。今回の『2021年STCW 条約』では,これらの改正を取り入れており,主な改正内容は以下のとおりです。

1.IMO の旗国監査制度に関する規定の追加(第1-16規則関係。2016年1月1日発効)
2.旅客船の乗組員の安全訓練の要件の改正(第5-2規則関係。2018年7月1日発効)
3.IGFコード適用船の乗組員の訓練及び資格要件の追加(第5-3規則関係。2017年1月1日発効)
4.極水域で運航する船舶の乗組員の訓練及び資格要件の追加(第5-4規則関係。2018年7月1日発効)
5.STCWコードB部 B-5-g節,B-5-4節の改正(2019年1月1日発効),表B-1-2の改正(2021年1月1日発効)

また,以下の改正内容は,2023年1 月1 日発効となりますが,すでに本書の中で注意書きとともに記載しておりますので,ご留意ください。
1.第1 – 1 規則1 (1.43 高電圧に関する定義)の追加
2.第1 章A- 1 – 1 (1.3.1)「電気技術員」の用語の追加
なお,条約本文及び附属書各章は正訳ですが,それら以外(STCW コード部分)は仮訳となっています。今回の刊行に併せて,STCW コード部の従来からの翻訳を精査し,条約の和訳の表記表現,用語などを整え,より適正な字句等に修正していますが,用語の不統一やその他適訳でない部分については,原文での理解をお願いします。
本書が,関係各位の便宜に寄与することができれば幸甚です。

2021年10月
編者識

【目次】 1978年STCW条約
 1978年の船員の訓練及び資格証明に関する国際会議最終議定書
 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約
 条文本文
1978年STCW条約の2010年マニラ改正
 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約
 締約国会議の最終文書
 附属書
  附属書の目次
   添付書の目次
    添付書1(会議決議1)
     第1章 一般規定
     第2章 船長及び甲板部
     第3章 機関部
     第4章 無線通信及び無線通信士
     第5章 特定の種類の船舶の乗組員に対する特別な訓練の要件
     第6章 非常事態,業務上の安全,医療及び生存に関する職務細目
     第7章 選択的資格証明
     第8章 当直
 STCWコード
  STCWコードの目次
   添付書2(会議決議2)
 船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準(STCW)コードのマニラ改正
  コードA部
 STCW条約の附属書の規定に関する強制基準                
     第1章 一般規定に関する基準
     第2章 船長及び甲板部に関する基準
     第3章 機関部に関する基準
     第4章 無線通信士に関する基準
     第5章 特定の種類の船舶の乗組員に対する特別な訓練要件に関する指針
     第6章 非常事態,職業上の安全,医療及び生存に関する職務細目に関する基準
     第7章 選択的資格証明に関する基準
     第8章 当直に関する基準
 船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する(STCW)コード
  コードB部
  STCW条約の本文及び附属書の規定に関する勧告指針
  本文の規定に関する指針
   B-1節 条約に基づく一般的義務に関する指針
   B-2節 定義と解釈に関する指針
   B-3節 条約の適用に関する指針
   B-4節 情報の送付に関する指針
   B-5節 他の条約及び解釈に関する指針
   B-6節 証明書に関する指針
   B-7節 経過規定に関する指針
   B-8節 臨時業務許可書に関する指針
   B-9節 同等と認められる教育及び訓練の制度に関する指針
   B-10節 監督に関する指針
   B-11節 技術協力に関する指針
    試験のデータベース
        海事訓練シミュレータの利用
        技術協力に関する情報
   B-12からB-17に指針はない
  STCW条約附属書の規定に関する指針
   第1章 一般規定に関する指針
   第2章 船長及び甲板部に関する指針
   第3章 機関部に関する指針
   第4章 無線通信及び無線通信士に関する指針
   第5章 特定の船舶に乗組む者に対する特別な訓練要件に関する指針
   第6章 非常事態,職業上の安全,医療及び生存に関する職務細目に関する指針
   第7章 選択的資格証明に関する指針
   第8章 当直に関する指針
  会議決議
   会議決議3 主催国への謝辞
   会議決議4 経過規定及び早期の実施
   会議決議5 資格証明書の検証と裏書
   会議決議6 訓練,資格証明及び船舶の配員レベルについての基準
   会議決議7 船員の技術知識,技能及び専門性の促進
   会議決議8 船員の身体適性に関する国際基準を実行するための指針の策定
   会議決議9 国際海事機関(IMO)によって公表されているモデル課程の改訂
   会議決議10 技術協力の促進
   会議決議11 極海域を航行する船舶に乗組む船長及び職員の能力を確保するための施策
   会議決議12 海事関連職への新規参入者の勧誘と確保
   会議決議13 訓練生のための宿泊設備
   会議決議14 海事産業への女性進出の促進
   会議決議15 STCW 条約及びコードの将来的改正
   会議決議16 国際労働機関(ILO)の貢献
   会議決議17 世界海事大学(WMU),IMO 国際海事法研究所(IMLI)及び国際海上安全保安
         環境大学(IMSSEA)の海事基準向上の促進における役割
   会議決議18 船員の年
   会議決議19 船員の日


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カテゴリー:法令 
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