最新 船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令【令和4年11月10日現在】


978-4-425-23136-2
著者名:国土交通省海事局海技課 監修
ISBN:978-4-425-23136-2
発行年月日:2022/12/18
サイズ/頁数:A5判 632頁
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価格¥7,480円(税込)
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最新の船舶職員法令を正確に収録するとともに、利用者の他法令の引用参照の労を省くため、船舶職員法令に関連のある法令のうち、必要な条文をできる限り広範囲に網羅しています。

【本書の収録法令】 船舶職員及び小型船舶操縦者法
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令
小型船舶操縦士試験機関に関する省令
船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の国土交通大臣が定める講習の課程を定める告示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第一号の船舶を指定する件
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域を指定する件
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第四号の告示で定める船舶
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条の七の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条第一項及び第六十六条の地方運輸局等を指定する告示
登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示
乗船履歴に係る職務の内容の記録に関する告示
登録電子海図情報表示装置講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示
登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示
海技試験の定期試験の期日及び場所等を定める告示
登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六十八条第一号イの海域を指定する件
登録操縦免許証更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示
小型船舶操縦士国家試験の実技試験に使用する小型船舶の基準を定める告示
登録小型船舶教習所の教育の内容の基準等を定める告示
登録特定漁船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百三十五条第三号の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶を定める告示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百四十条の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示
OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第六備考2の国土交通大臣が別に定める基準を定める告示
登録電子通信移行講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示
小型船舶操縦士試験機関が特定試験事務を行う事務所の管轄区域の告示
船舶職員及び小型船舶操縦者法事務取扱要領
海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新及び失効再交付に関する事務取扱要領
船舶法
船舶法施行細則
船舶安全法
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
船舶安全法施行規則
船舶自動化設備特殊規則
船舶機関規則
漁業法
漁船特殊規則
電波法
電波法施行令
旧電波法
登録免許税法
海難審判法
自衛隊法
船員法
船員法施行規則
国土交通省設置法
国土交通省組織令
交通政策審議会令
国土交通省組織規則
千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

【附録】
登録海技免許講習機関一覧表
登録船舶職員養成施設一覧表
登録更新講習等機関一覧表
登録小型船舶教習実施機関一覧表
登録水先人養成施設一覧表
登録水先免許更新講習実施機関一覧表
登録電子海図情報表示装置講習実施機関一覧表
旧船舶職員法別表(配乗表)
船舶職員の乗組み基準(配乗表)

(海事図書)


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